こんばんは、坂本行政書士事務所の法福です。
本日は神奈川県川崎市川崎区でのバーの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
川崎市役所及び川崎区役所にて、保護対象施設(=風営法(または風適法)及び各都道府県条例において定められた、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)について確認・資料の収集をした後、現地を歩いて調査しましたが、特に問題はなく無事に調査は終了しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら