こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
先日も取り上げた、日経新聞夕刊の連載「ダンスVS風営法」の3回目が掲載されていました。
(前略)「騒音やもめ事、薬物疑惑などがある以上、クラブは風営法の枠から外せない」というのが警察庁の立場。これに対しクラブ側には、自らトラブルを減らす方策を議論し、規制のあり方を巡り当局とも対話しようという動きが出てきた。13年4月、約50のクラブ運営者やDJ、ミュージシャンらが結成した「クラブとクラブカルチャーを守る会」。活動は活発だ。毎週のように会議を開き、自主的なルールづくりに着手。入店時の身分証明書チェックや防犯カメラの設置、20歳未満には酒を出さないなどの案を検討してきた。
風営法とダンスの問題は、クラブだけでなく社交ダンスやダンスパーティー、ダンスサークルとの関係においてもしばしば取り上げられています。
社交ダンスにも及ぶ「風営法規制」の波
果たして、改正の動きが出てくるのか、それとも変わらないのか・・・今後とも目が離せない問題です。