こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
先日も取り上げた、日経新聞夕刊の連載「ダンスVS風営法」の2回目が掲載されていました。
今回は、先月1月9日に結審した、風営法上の許可を取らずに客にダンスと飲食をさせたとして、大阪市北区のクラブ代表が風営法違反の罪に問われた裁判を取り上げています。
2012年4月4日。大阪府警の捜査員は(中略)客が英国のロックバンドの曲に合わせて体を動かしているのを見ると「無許可でダンスをさせている」と判断。摘発に踏み切った。公判で、検察側は風営法が定めるダンスを「男女の享楽的雰囲気の醸成など、社会の風俗に影響を及ぼす可能性があると社会通念上認められる舞踏」と説明。(中略)出廷した捜査員の一人は(中略)「他の捜査員と相談し、左右に1メートルくらいの幅でステップを踏むような動きを『ダンス』と決めた」と話した。一方、別の捜査員は「音楽に合わせ、楽しくリズムに乗って踊っているような状況があれば、(中略)摘発できる」。異なる証言からは、「ダンス」の摘発基準が明確でない実態が浮かぶ。
判決は4月25日だそうですが、この裁判を機に風営法上の「ダンス」の線引きがより明確になれば良いなと思います。