こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日の日経新聞夕刊で、「ダンスVS風営法」というタイトルの連載が始まっていました。
(前略)クラブは風営法の規制対象だ。許可なく営業したとして警察に摘発される店がここ数年目立ち、07年に全国で3件だった摘発は11年に22件に増加。廃業も相次ぎ、FDJ(日本ダンスミュージック連盟)によると定員300人以上のクラブは08年の134店から13年は102店に、年間売上高(推計)は約360億円から約220億円に減った。(中略)無許可のクラブが多いのは、風営法の規定で原則として午前0時までしか営業できないため。「客が増えるのはそれ以降。未明に営業しないと経営が成り立たない」(クラブ関係者)。
ナイトクラブ・ディスコ・ダンスホール等は、風営法(または風適法)によって規制をされていますが、法規制が現在の実情にそぐわないとして、近年しばしば話題になる問題です。
風営法の「ダンス規制」は表現の自由を侵す!? 「法改正」求める動き
以前、音楽家の坂本龍一らが呼びかけて、風営法の規制からダンスを除外する署名活動が行われたこともありました。
時代とともに法律も変わっていくものですが、果たして今後どのように推移するのか、目の離せない問題です。