こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県川崎市のパブの廃業にあたり、「返納理由書」を提出するため川崎警察署へ行きました。
風俗営業を廃業する場合は、廃業した日から10日以内に、営業許可証を「返納理由書」とともに、お店の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に返納しなければなりません。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
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本日は神奈川県川崎市のパブの廃業にあたり、「返納理由書」を提出するため川崎警察署へ行きました。
風俗営業を廃業する場合は、廃業した日から10日以内に、営業許可証を「返納理由書」とともに、お店の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に返納しなければなりません。
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