風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

川崎警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県川崎市のパブの廃業にあたり、「返納理由書」を提出するため川崎警察署へ行きました。

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風俗営業を廃業する場合は、廃業した日から10日以内に、営業許可証を「返納理由書」とともに、お店の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に返納しなければなりません。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
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風俗営業の調査(100m)

3万(税別)~

後日申請をご依頼の場合調査費無料

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所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

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