こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
昨日ですが、都内にあるパチンコ店より変更届出書作成のご依頼があり、営業所に行ってきました。
こちらの営業所は、先日営業所内の全面改装による構造変更承認を受けたばかりで、とても綺麗なお店でした。
変更届出書は、営業所の構造又は設備の軽微な変更を行なった場合に提出する必要があります。
また、変更届出書は変更のあった日から1ヶ月以内(照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合には10日以内)に提出する必要があり、変更しているのに届出をしなかったり、届出書及び添付書類に虚偽の記載をして提出した場合には、30万円以下の罰金に処せられますので注意が必要です。
坂本事務所では、変更届出書の作成も承っておりますので、気軽にお問い合わせ下さい。
坂本