こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県横浜市磯子区の物件について、当該場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
風営法(または風適法)で定められた保護対象施設(申請場所から規定距離内にあると、風俗営業を行うことが出来ない施設)について調査・確認を行いましたが、施設によって管轄している部署が神奈川県・横浜市・磯子区と異なっており、確認作業には多少時間を要しました。
神奈川県の風俗営業の場所的要件については、下記ページをご参照ください。
神奈川県の場所的要件
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