こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、豊島区にある池袋警察署に分割承認申請に行ってきました。
分割承認申請については風営法(または風適法)において下記の通り定められています。
(法人の分割) 第七条の三 風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継する。 2 第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第七条の三第一項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。 3 第七条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第五項中「被相続人」とあるのは、「分割をした法人」と読み替えるものとする。
坂本事務所では分割承認申請、合併承認申請をこれまで数多く取扱っております。
分割承認申請、合併承認申請をご検討のお客様は、お気軽にご相談下さい。