こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は埼玉県狭山市の物件について、当該場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
先日の入間市の調査に続いての埼玉県での調査でした。
風俗営業の場所的な規制については、風営法(または風適法)及び各都道府県条例により定められています。埼玉県の場所的要件については、下記ページにまとめています。
埼玉県の場所的要件
坂本事務所では、こうした「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。事務所所在地は東京都ですが、埼玉県や神奈川県、千葉県等のお客様からもご依頼を頂いておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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