こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日高津警察署から戻った後、地元の大田区蒲田のバーにて、飲食店営業許可申請に伴う保健所の実地検査があり、その立会いをさせていただきました。
飲食店営業の許可にあたっては、お店の設備について
・調理場とそれ以外の場所がドアで仕切られていること。
・扉のついた食器棚があること。
・シンク(流し)が2槽以上あること。
・給湯設備があり、実際にお湯が出ること。
・食材を保管する冷蔵庫があること。
・調理場に手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
・トイレに手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
といった要件があります(東京都の場合)。
飲食店営業の許可申請についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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