こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
大宮での調査終了後、今度は東京都豊島区池袋のパブの風俗営業許可申請にあたり、店舗の場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査も行いました。
まず、豊島区役所にて風営法(または風適法)に定められた保護対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営む事が出来ない施設)である病院・有床診療所や保育所・学校等の資料を収集した後、現地を歩いて調査しました。
本日は最高気温36度に達する猛暑が堪えましたが、水分を十分補給して乗り切りました!
坂本事務所では、風俗営業が行える場所かどうかの調査のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
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