こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は埼玉県さいたま市大宮区でのバーの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業が行える場所かどうかの現地調査に行きました。
風営法(または風適法)による営業禁止区域・地域の制限は、各都道府県の条例等によって異なりますので、その都度細心の注意を払って調査に臨んでいます。
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県における風俗営業の場所的要件については、下記ページ内「2.場所的要件」にまとめています。
風俗営業の許可要件
坂本事務所では、風俗営業が行える場所かどうかの調査のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
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