こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
昨日ですが、草加警察にキャバクラ(社交飲食店)の新規許可申請を2店舗同時に行ないました。
2店舗の経営者は同一で、店舗も同じビルの同じフロアーで両隣にあり、更に居抜き店舗だった為同時申請が可能となりました。
同時申請の一番のメリットは、公安委員会に支払う風俗営業許可の申請手数料が2店舗目から安くなる事です。
通常、1店舗のみの申請手数料は、27,000円ですが、同時申請の場合には2店舗目からは9,300円減額され申請手数料が17,700円となります。
久しぶりの同時申請でしたが、申請は無事終了致しました。
坂本