こんばんは。行政書士の坂本弘です。
本日は、クラブ(社交飲食店)の実地調査の後、構造変更承認申請に伴う東京都風俗環境浄化協会調査員の方による実地調査立会いに行ってきました。
構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。
(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
今回の変更は、賞品提供場所(カウンター)を改装する工事でした。
本日は、2件の実地検査でしたが2件とも無事終了致しました。