こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、弊事務所のある蒲田での風俗営業の申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
風営法(または風適法)および各都道府県条例では、風俗営業を営むことが出来ない地域が定められている為、「申請場所の用途地域」や、「保護対象施設(病院、病床のある診療所、学校、児童福祉施設、図書館など、営業所からの規定距離内にあると風俗営業を営むことが出来ない施設)が規定距離内にないか」はまず第一に調査しなければなりません。
風俗営業の許可要件については、下記ページをご覧ください。
風俗営業の許可要件はこちら
何点か区役所等に確認を要する事項がありましたが、無事に調査は終了致しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。ご不明な点などはどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら