こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県川崎市の川崎区でのクラブの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
調査場所は川崎駅前の繁華街、仲見世通り付近でした。
風営法(または風適法)では、営業所からの規定距離内にあると風俗営業を営むことができない施設が決められており、それら施設を保護対象施設と呼びます(病院、病床のある診療所、学校、児童福祉施設、図書館etc)。詳しくは下記ページをご覧ください。
風俗営業の許可要件はこちら
本日の調査では規定距離内に保護対象施設はなく、無事に調査終了致しました。
坂本事務所では、こうした「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。ご不明な点などはどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら