こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都練馬区のバーの風俗営業許可申請にあたり、店舗の場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査に行きました。
まず、練馬区役所にて風営法(または風適法)に定められた保護対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営む事が出来ない施設)である病院・有床診療所や保育所・学校等の資料を収集した後、現地を歩いて調査しました。
保護対象施設に該当する施設や営業所からの規定距離は、都道府県や営業所のある場所の用途地域等によって違います。詳しくは下記ページをご覧ください。
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坂本事務所では、風俗営業が行える場所かどうかの調査のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
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