こんにちは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、神奈川県横浜市中区にある伊勢佐木警察署に許可証再交付申請に行ってきました。
許可証再交付申請については風営法(風適法)にて下記のように規定されています。
(許可の手続き及び許可証) 第五条第4項 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
風俗営業の許可を受けた営業所では、許可証の原本を掲示する義務があり、もし紛失した場合には速やかに許可証再交付申請を行う必要があります。
(許可証等の掲示義務) 第六条 風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあっては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
許可証の掲示義務違反には、30万円以下の罰金が科せられます。
許可証再交付申請について、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。