こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、警視庁管内にてぱちんこ店の構造変更承認申請に行ってきました。
お陰さまで本年は、ぱちんこ店の構造変更承認申請のご依頼を多く頂いております。
構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。
(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
構造変更承認申請について、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。