こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都渋谷区の恵比寿にて、バーの風俗営業許可申請にあたり申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査に行きました。
現地を歩いて、営業所からの規定距離内に風営法(または風適法)で定められている保護対象施設がないかどうか調査しました。
保護対象施設等、風俗営業の場所的要件は下記ページ内「2.場所的要件」をご参照ください。
いくつか役所等に確認を要する施設がありましたが、無事に調査は終了致しました。
坂本事務所では、こうした「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。