こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、豊島区池袋のバーの風俗営業許可申請の為、営業所からの規定距離内に風営法(または風適法)及び条例で定められた保護対象施設(規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)がないかどうかの調査を行いました。
豊島区役所および池袋保健所にて、学校や幼稚園、保育所、病院等々の資料を確認・収集した後、実際に現地を歩いて調査しましたが、該当する施設はなく調査は無事終了致しました。
保護対象施設等、風俗営業に関する場所的な許可要件は下記ページ内「2.場所的要件」にまとめておりますので、ご参照下さい。