こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
先週ですが、パチンコ店に関する規制緩和の記事がありましたので、紹介させて頂きます。
http://www.nikkansports.com/pachinko/news/f-pp-tp0-20110624-794907.html
この中で、「1m規制」とありますが、これは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第8条に「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと」と規定されている、「見通しを妨げる設備」の高さが1mを超えないことを言います。設備には、仕切り、つい立、カーテン、背の高いイス等が該当しますが、今回は賞品陳列棚やコーヒーワゴン等で高さが1mを超えているものであっても、見通しを妨げないものであれば、風営法(もしくは風適法)に抵触しないという事です。
また、広告・宣伝規制の基準が明確化されたという非常に興味深い記事も掲載されています。
この様な規制緩和や基準の明確化は有難いですね。
坂本