こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都江戸川区小岩でのキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、申請場所からの規定距離内に保護対象施設が無いかどうかの調査に行きました。
保護対象施設とは、風営法(または風適法)及び各都道府県条例にて、営業所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設です。詳しくは下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
本日の東京はあいにくの天気でしたが、現地に到着し、調査を開始した途端に雨が降り出し、調査が終了する頃に雨が上がるというめぐり合わせの悪さでした・・・。ともあれ、問題となる施設は無く、無事に調査が終了したので良かったです。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
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