こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、大田区にて新規で風俗営業(パブ)許可申請を予定しているお客様とお打合せさせて頂きました。
営業所を居抜きで賃貸されたそうですが、調理場内の従業員専用の手洗いが撤去されていたり、調理場と客室との間を区画する扉が撤去されていました。
調理場内の手洗いは、営業が始まると調理場内が狭いという理由で撤去されてしまう方が多く、また調理場と客室の間を区画する扉も、いちいち開け閉めするのが面倒くさいという理由で撤去される方が多いです。
これらが、撤去されていると飲食店営業の許可が受けられず、その結果風俗営業の許可申請が遅れてしまいます。
坂本事務所では、お客様の風俗営業許可申請を一日でも早く行える様に、初めて営業所の現地調査に伺った際には、まず調理場内の施設を拝見させて頂きます。
飲食店営業及び風俗営業の許可申請に関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
坂本