こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
パブとキャバクラ(社交飲食店)の風俗営業許可申請の後に、許可証書換え申請に行ってきました。
許可証書換え申請については、風適法の第9条第4項に記載されています。
第九条 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。 3 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 一 第五条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたとき。 二 営業所の構造又は設備につき第一項の軽微な変更をしたとき。 4 前項第一号の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
許可証書換え申請についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。