こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は西蒲田で経営者が代わられるラウンジの風俗営業許可申請に先立ち、前経営者の風俗営業許可標章の回収に行ってまいりました。
風俗営業の許可は1つの営業所に1つだけなので、お店を閉店なさる方は風俗営業の許可証と一緒に風俗営業許可標章を警察に返納しなければなりません。
3万(税別)~
後日申請をご依頼の場合調査費無料
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当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。
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