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ガールズバーの客引き

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

大阪のミナミでガールズバーの客引きの一斉摘発があったみたいです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110617-00000141-mailo-l27

キャバクラやホスト等の風俗営業店が行なう客引きは、違反行為ということをご存知の方も多いかもしれませんが、実は飲食店でも深夜における客引きが法律で禁止されています。

風営法(もしくは風適法)の第32条第3項において
飲食店営業を営む者は、当該営業(深夜における営業に限る。)に関し客引きをすること
が禁止行為として定められています。

引用したニュースでも客引きで摘発された時間帯が、16日の午前0時半から午前3時過ぎ迄でした。

飲食店でも、深夜においては客引きで摘発されるおそれがありますのでご注意下さい。

坂本

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