こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、港区赤坂でのクラブの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
保護対象施設(風営法(または風適法)及び各都道府県条例にて、規定距離内にあると風俗営業を行うことが出来ない施設)に関する資料をもとに、申請場所周辺を実際に歩いて調査しましたが、問題となる施設はありませんでした。
坂本事務所では、こうした「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
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