こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
昨年末に当ブログでも取り上げましたが、風営法(風適法)施行令の一部を改正する政令が2月6日に公布されました。
以前のブログ記事はこちら
http://www.fuei-kyoka.com/blog/post_981.html
政令の内容に関してはこちら
http://www.npa.go.jp/syokanhourei/kaisei/seirei/250206/honbun.pdf
http://www.npa.go.jp/syokanhourei/kaisei/seirei/250206/sinkyu.pdf
改正された政令は、本年の4月1日より施行されますが、パチンコホール経営者様泣かせの内容です・・・
坂本