こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日、蒲田警察署に分割承認申請に行ってきました。
分割承認申請とは、風営法(風適法)の第7条の3に定められています。
(法人の分割) 第七条の三 風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継する。 2 第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第七条の三第一項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。 3 第七条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第五項中「被相続人」とあるのは、「分割をした法人」と読み替えるものとする。
分割承認申請の手数料は12,000円ですが、同時申請の場合には、2営業所目以降の申請手数料が3,800円とお得になります。
分割承認申請についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。