こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県川崎市のバーの飲食店営業許可申請に伴う、お店の実地検査の立会いに行きました。
各都道府県公安委員会(管轄の警察署を窓口として)への風俗営業許可申請と、保健所への飲食店営業許可申請を両方行う場合は、それぞれに別個にお店の構造要件が定められていますので、どちらの要件にも適合するよう留意が必要です。ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県川崎市のバーの飲食店営業許可申請に伴う、お店の実地検査の立会いに行きました。
各都道府県公安委員会(管轄の警察署を窓口として)への風俗営業許可申請と、保健所への飲食店営業許可申請を両方行う場合は、それぞれに別個にお店の構造要件が定められていますので、どちらの要件にも適合するよう留意が必要です。ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。