こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
昨日ですが、大田区の蒲田警察署に風俗営業の許可証再交付申請に行ってきました。
許可証再交付については、風営法(風適法)第5条第4項に記載されています。
第五条(許可の手続き及び許可証) 4 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
もし、許可証を紛失したまま営業を行っていると、許可証の掲示義務違反となり30万円以下の罰金に処せられるのでご注意下さい。
第六条(許可証等の掲示義務) 風俗営業者は、許可証を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
許可証の再交付、許可証の書換えに関してご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。