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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、世田谷区下北沢の麻雀店の風俗営業許可申請の為、営業所からの規定距離内に風営法(または風適法)及び条例で定められた保護対象施設(規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)がないかどうかの調査を行いました。

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世田谷区役所にて、学校や幼稚園、保育所、病院等々の資料を確認・収集した後、実際に現地を歩いて調査しましたが、該当する施設はなく、調査は無事終了致しました。

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保護対象施設等、風俗営業に関する場所的な許可要件は下記ページ内「2.場所的要件」にまとめておりますので、ご参照下さい。
風俗営業の許可要件

品川区パチンコ店の測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都品川区にあるパチンコ店のリニューアルオープンに伴う、構造変更の変更承認申請にあたり、申請書類に添付する図面作成のためお店の測量を行ないました。

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構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。

(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。

構造変更についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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六本木クラブの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、港区六本木にあるクラブの風俗営業許可申請にあたり、申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。

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六本木駅近くの一等地にある、大きな営業所のお店でした。

川崎警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は川崎市川崎区のクラブの変更届を提出する為、川崎警察署へ行きました。

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変更の内容は管理者の変更等でした。

風俗営業の管理者を変更した場合には、変更のあった日から10日以内に変更届出書を提出しなければなりません。

管理者の変更等、風俗営業の変更届等についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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川崎市川崎区クラブの変更届

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県川崎市川崎区のクラブの店内設備変更(模様替え)に伴う変更届出書に添付する図面作成の為、お店を拝見させていただきました。

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営業所内の模様替えや設備の変更、または店舗の改装にあたっては、その様態に応じて変更承認申請もしくは変更届出の手続きが必要となります。詳しくは下記ページ内「風俗営業者の遵守事項 1.構造及び設備の維持」をご参照下さい。
許可取得後の注意点

坂本事務所では、変更届出書及び変更承認申請書の作成も承っております。ご不明な点はどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県川崎市川崎区クラブの風俗営業許可申請の為、川崎警察署へ行きました。

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申請は無事に受理していただきましたので、後日、神奈川県風俗環境浄化協会の方によるお店の実地検査が行なわれます。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都大田区蒲田のスナックの風俗営業許可申請の為、蒲田警察署へ行きました。

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書類には特に問題無く、スムーズに申請を受理していただきました。
後日、お店の実地検査が行なわれます。

玉川警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、世田谷区用賀のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店)の営業開始届を提出する為、玉川警察署へ行きました。

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深夜営業を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

深夜営業について詳しくは下記ページをご参照下さい。
「深夜営業とは?」はこちら

神奈川県パチンコ店の変更届

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県内のパチンコ店様の変更届出書提出にあたり、書類に添付する図面作成の為、開店前のお店に伺い測量をさせていただきました。

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変更の内容は、店内の設備等の変更でした。

風俗営業において営業所の構造又は設備を変更する場合には、その変更の態様に応じて、変更承認申請又は変更届出の手続きが必要となります。

弊事務所では、風俗営業の変更承認申請・変更届出書の作成も多数承っておりますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、事務所のある地元・大田区蒲田のクラブの風俗営業許可申請の為、蒲田警察署へ行きました。

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ご担当の方に書類をご確認いただきましたが特に問題は無く、スムーズに申請は終了致しました。
後日、お店の実地検査が行なわれます。

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風俗営業の調査(100m)

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