こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、世田谷区用賀のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店)の営業開始届を提出する為、玉川警察署へ行きました。
深夜営業を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
深夜営業について詳しくは下記ページをご参照下さい。
「深夜営業とは?」はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、世田谷区用賀のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店)の営業開始届を提出する為、玉川警察署へ行きました。
深夜営業を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
深夜営業について詳しくは下記ページをご参照下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県内のパチンコ店様の変更届出書提出にあたり、書類に添付する図面作成の為、開店前のお店に伺い測量をさせていただきました。
変更の内容は、店内の設備等の変更でした。
風俗営業において営業所の構造又は設備を変更する場合には、その変更の態様に応じて、変更承認申請又は変更届出の手続きが必要となります。
弊事務所では、風俗営業の変更承認申請・変更届出書の作成も多数承っておりますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、事務所のある地元・大田区蒲田のクラブの風俗営業許可申請の為、蒲田警察署へ行きました。
ご担当の方に書類をご確認いただきましたが特に問題は無く、スムーズに申請は終了致しました。
後日、お店の実地検査が行なわれます。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県川崎市中原区のバーの風俗営業許可申請の為、中原警察署へ行きました。
ご担当の方に申請書類をご確認いただき、無事受理していただきました。後日、神奈川県風俗環境浄化協会の方によるお店の実地検査が行なわれます。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、先日飲食店営業許可申請を行った、大田区蒲田のクラブの保健所のご担当の方による実地検査があり、その立会いをさせていただきました。
飲食店営業許可に必要な設備等の要件に問題は無く、検査は短時間で終了致しました。
後日、続けて風俗営業の許可申請も行ないます。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は大田区西蒲田のスナックの風俗営業許可申請にあたり、申請書類に添付する図面作成の為お店に伺い測量を行いました。
こじんまりとしながらも、ゆっくりと落ち着けそうなお店でした。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県川崎市中原区のバーの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。
坂本事務所では、横浜市や川崎市をはじめ、神奈川県のお客様からも多くのご依頼をいただいております。神奈川県でキャバクラ、バー、クラブ等のご開業をお考えの方も、お気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、先日変更届出書の提出を行なった無店舗型性風俗特殊営業の届出確認書を受領する為、赤坂警察署へ行きました。
坂本事務所では、無店舗型性風俗特殊営業等、性風俗特殊営業の開業手続や変更手続き等も承っております。お気軽にご相談下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県川崎市川崎区のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の営業開始届出にあたり、書類に添付する図面作成のため、お店に伺い測量を行ないました。
バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、客に主として酒類を提供する飲食店は、営業所の所在地を所轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に対して営業開始の届出をしなければなりません。
深夜営業について詳しくは、下記ページをご参照下さい。
「深夜営業とは?」はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日川崎市の調査の後、事務所のある地元・大田区蒲田のクラブの図面作成の為、店舗の測量を行ないました。
黒と白を基調にした、シンプルながらシャープな印象で綺麗なお店でした。