風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

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川崎警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

銀座の調査終了後、川崎警察署へ直行し、川崎市川崎区のキャバクラの廃業に関する返納理由書を提出しました。

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風俗営業を廃業する場合は、廃業した日から10日以内に、営業許可証を『返納理由書』とともに、お店の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に返納しなければなりません。

風俗営業の手続きについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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銀座の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都中央区銀座のクラブの風俗営業許可申請にあたり、申請書類に添付する営業所周辺の地図作成の為、現地の調査を行いました。

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中央区役所に立ち寄り、用途地域等の確認や資料を収集し、その後店舗周辺を実際に歩き調査しました。

申請場所は特定地域(保護対象施設からの距離にかかわらず風俗営業が可能な地域)に該当しますが、申請書類には通常と同様に営業所周辺の地図を添付致しますので、調査は通常通り行ないました。

特定地域について詳しくは下記ページ内「2.場所的要件」に記してあります。
風俗営業の許可要件

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、先日申請した大田区西蒲田のスナックの飲食店営業許可申請に伴う、保健所の方によるお店の実地検査が行われ、その立ち合いをさせていただきました。

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設備的に問題が無ければ、実地検査は数分程度でスムーズに終了します。

飲食店営業についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都大田区西蒲田にあるスナックの開業にあたり、飲食店営業許可申請のため大田区保健所に行きました。

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後日、保健所の方によるお店の実地検査が行われます。その後は風俗営業許可申請も行います。

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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県川崎市高津区の溝口にある物件につき、風俗営業が行える場所かどうかの調査を行いました。
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ゴールデンウィークが終わると関東地方も暑い日が続くようになり、調査で歩き回っていると汗ばむようになってきました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの風俗営業許可申請の為、川崎警察署に行きました。

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提出した申請書類には特に問題なく、無事受理していただきました。後日、お店の実地検査が行われます。

坂本事務所では、川崎市をはじめ神奈川県のお客様からも多数のご依頼を頂いております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県川崎市中原区内のクラブの飲食店営業許可申請を、中原区保健所にて行いました。その際、風俗営業の許可申請に必要な、申請の証明書も発行していただきました。

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その後、中原警察署へ行き、風俗営業の許可申請も行いました。

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申請は特に問題なく、スムーズに受理していただきました。

坂本事務所では、神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都品川区内のパチンコ店様の変更届出書提出にあたり、書類に添付する図面作成の為、開店前のお店に伺い測量をさせていただきました。

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変更の内容は、店内の設備等の変更でした。

風俗営業において営業所の構造又は設備を変更する場合には、その変更の態様に応じて、変更承認申請又は変更届出の手続きが必要となります。

弊事務所では、風俗営業の変更承認申請・変更届出書の作成も多数承っておりますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都品川区武蔵小山でのキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行ないました。

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役所や保健所で、保護対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)に関する確認や資料の収集を行い、その後現地を実際に歩いて調査しました。

役所に確認を要する施設がありましたが、規定距離内には保護対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

港区六本木の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都港区六本木にて、クラブの風俗営業許可申請にあたり、営業所からの規定距離内に風営法(または風適法)及び条例で定められた保護対象施設がないかどうかの調査を行いました。

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あいにく雨の中での調査になってしまいましたが、調査のほうは無事に終了致しました。

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風俗営業の調査(100m)

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後日申請をご依頼の場合調査費無料

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所長インタビュー

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