風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

川崎警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、川崎市川崎区のキャバクラの風俗営業許可申請書類提出の為、川崎警察署へ行きました。

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申請は問題なく、スムーズに受理していただくことが出来ました。

坂本事務所では神奈川県のお客様からも多数のご依頼をいただいております。神奈川県で風俗営業のご開業をお考えの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
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川崎市キャバクラの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面の作成の為、お店の測量を行ないました。

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白を基調とした、華やかさと清潔感が同居した印象のお店でした。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県川崎市川崎区のクラブの風俗営業許可申請の為、川崎警察署へ行きました。

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申請は無事に受理していただきましたので、後日、神奈川県風俗環境浄化協会の方によるお店の実地検査が行なわれます。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県川崎市川崎区でのクラブの風俗営業許可申請にあたり、営業所の場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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川崎市役所と川崎区役所に立ち寄り、風営法(または風適法)および条例で定められている保護対象施設(病院、学校、保育所等)に関する資料を確認した後、現地を歩いて調査しましたが、特に問題となる施設はなく調査は無事に終了致しました。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、千葉県船橋市津田沼の麻雀店の風俗営業許可申請にあたり、営業所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行ないました。

現地調査では、実際に営業所周辺を歩いて、規定距離内に風営法(または風適法)及び条例で定められた保護対象施設(規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)がないかどうかを確認していきます。

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船橋市役所にて、保護対象施設となる学校や幼稚園、保育所、病院等々の資料を確認・収集した後、調査を行ないましたが、該当する施設はなく、調査は無事終了致しました。

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千葉県における場所的な許可要件は下記ページにまとめております。
千葉県の場所的要件

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都大田区の麻雀店の風俗営業許可申請にあたり、営業所からの規定距離内に風営法(または風適法)及び条例で定められた保護対象施設(規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)がないかどうかの調査を行いました。

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申請場所は、京急空港線糀谷駅の付近でした。現地を実際に歩いて調査しましたが、保護対象施設に該当する施設は有りませんでした。

保護対象施設等、風俗営業に関する場所的な許可要件は下記ページ内「2.場所的要件」にまとめておりますので、ご参照下さい。
風俗営業の許可要件

六本木の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都港区六本木のクラブの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
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申請場所の周囲100メートル以内に、保護対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営む事が出来ない施設)がないかどうか、実際に歩いて調査しましたが、保護対象施設に該当する施設はなく、無事に調査は終了致しました。

保護対象施設等、風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件

謹賀新年

皆様、新年明けましておめでとうございます。

本年も、ご依頼を頂いた皆様のご期待と信頼にお応えすることができるよう、

精一杯努力して参る所存です。

皆様にとりましても、ご健康で素晴らしい一年となりますことを、

心よりお祈り申し上げます。

何卒、本年も宜しくお願い申し上げます。


坂本行政書士事務所 所員一同

本年中の当ブログの更新もこれで最後になります。

本年も、東京都を中心に神奈川県、埼玉県、千葉県等、様々な場所でお仕事を頂き、

多くのお客様にお世話になりました。この場をお借り致しまして、

お世話になりました全ての皆様と、当ブログをお読み下さった皆様に厚く御礼申し上げます。

来年も、お客様との出会い一つ一つを大切にして、一層努力して参ります。

来年も何卒宜しくお願い申し上げます。良いお年をお迎え下さい。


坂本行政書士事務所 所員一同

目黒区祐天寺のバーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都目黒区祐天寺のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店)の営業開始届出書に添付するお店の図面作成の為、店舗に伺い測量をさせていただきました。

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深夜営業を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

深夜営業について詳しくは下記ページをご参照下さい。
「深夜営業とは?」はこちら

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所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

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