風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

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事務所ブログ 過去の記事

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都大田区蒲田のキャバクラの飲食店営業許可に係る、保健所によるお店の実地検査があり、その立ち会いに行きました。

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調理場内の設備など、許可要件に問題はなく、検査は短時間で終了致しました。

大田区西蒲田バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、事務所のある地元・蒲田のバーの風俗営業許可申請にあたり、申請書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

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赤のカーペットと黒のソファの組み合わせが鮮やかなお店でした。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都大田区蒲田のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成のためお店の測量を行いました。

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広い営業所で、客席数の多いお店でした。

大田区蒲田バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都大田区蒲田のバーの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成のためお店の測量を行いました。

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暖色系の照明と壁紙が暖かい印象の、ゆったり落ち着きそうなお店でした。

江戸川区の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都江戸川区船堀にある物件について、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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まず江戸川区役所にて、風営法(または風適法)および条例にて定められた保全対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営む事が出来ない施設)である病院・有床診療所や保育所・学校等の資料を収集・確認し、それから実際に現地を歩いて調査しました。

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調査中、保全対象施設に該当するかどうか確認が必要な施設がいくつかあり、多少時間を要しましたが、無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。

大田区大森バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都大田区大森にあるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。

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深夜営業を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

深夜営業について詳しくは下記ページをご参照下さい。
「深夜営業とは?」はこちら

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県川崎市川崎区のパブの風俗営業許可申請書類提出の為、川崎警察署へ行きました。

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このところは、いつもに増して川崎警察署での申請が続いています。

坂本事務所では、川崎市・横浜市をはじめ神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。どうぞお気軽にご相談ください。
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川崎市川崎区パブの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県川崎市川崎区のパブの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

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お店では経営者様が忙しく開店へ向けて準備をされていましたが、快くご対応いただきました。

港区六本木の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都港区六本木にて、クラブの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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地図を片手に現地を歩き、保全対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)が無いかどうか調査しましたが、規定距離内には該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの風俗営業許可申請書類提出の為、川崎警察署へ行きました。

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書類は問題なく、スムーズに受理していただきました。
後日、風俗環境浄化協会の方による実地検査が行われます。

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