風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

横浜市中区バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日杉並区の調査の後、神奈川県横浜市中区の関内にあるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。

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深夜営業を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

深夜営業について詳しくは下記ページをご参照下さい。
「深夜営業とは?」はこちら

杉並区の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都杉並区下高井戸でのクラブの風俗営業許可申請にあたり、お店の場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行ないました。

調査場所がちょうど杉並区と世田谷区の区界にあたるため、両方の区役所に足を運び、保護対象施設に関する資料の収集や確認を行なってから、現地の調査を行ないました。
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2つの役所を回ったため時間を要しましたが、調査は無事に終了致しました。
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坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

品川区大井町バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は品川区大井町にあるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。

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こじんまりとした、カウンター席のみのアットホームな雰囲気のお店でした。

深夜営業について詳しくは下記ページにまとめてありますので、ご参照下さい。
「深夜営業とは?」はこちら

川崎警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は川崎市川崎区のキャバクラの廃業にあたり、返納理由書を提出する為、川崎警察署へ行きました。

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開業時の許可申請だけでなく、廃業時にも所轄の警察署を通じて手続きが必要になりますので、ご留意下さい。

風俗営業の手続きについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、千葉県習志野市内の物件について、その場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行ないました。

習志野市役所にて、保護対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営む事が出来ない施設)である学校や幼稚園、保育所、病院等々の資料を確認・収集した後、実際に現地を歩いて調査しました。

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習志野市役所は、旧庁舎の建て替えにあたり仮庁舎へ移転していました。

千葉県における風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページをご参照下さい。
千葉県の場所的要件

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

蒲田警察署

こんばんは、坂本事務所スタッフの法福です。

本日は大田区蒲田にあるバーの廃業にあたり、返納理由書を蒲田警察署に提出しました。
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風俗営業を廃業する場合は、廃業した日から10日以内に、営業許可証を「返納理由書」とともに、お店の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に返納しなければなりません。

六本木バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は港区六本木のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)開始届の作成に伴い、書類に添付する図面作成の為お店に伺い測量を行ないました。

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深夜営業について詳しくは、下記ページにまとめてありますので、ご参照下さい。
「深夜営業とは?」はこちら

文京区湯島のバー測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都文京区湯島のバーの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。

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暖色系の色でまとめられた温かみのある印象のお店でした。

渋谷クラブの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都渋谷区渋谷のクラブの風俗営業許可申請にあたり、図面作成の為お店に伺い測量を行ないました。

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渋谷駅近くの立地で、客室が2つある広めのお店でした。

大田区麻雀店の測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都大田区の麻雀店の風俗営業許可申請にあたり、申請書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。
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麻雀店は、風俗営業の7号営業に分類されており、開業にあたっては各都道府県公安委員会より許可を受ける必要があります。
風俗営業の種別

坂本事務所では、麻雀店に関する申請や届出の手続きも多数承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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風俗営業の調査(100m)

3万(税別)~

後日申請をご依頼の場合調査費無料

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所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

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