風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

こんばんは、坂本行政書士事務所の法福です。

本日は神奈川県川崎市川崎区でのキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

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川崎市役所及び川崎区役所にて、保全対象施設(=風営法(または風適法)及び各都道府県条例において定められた、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)について確認・資料の収集をした後、現地を歩いて調査しましたが、特に問題はなく無事に調査は終了しました。

坂本事務所では、神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都品川区武蔵小山でのキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行ないました。

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役所や保健所で、保全対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)に関する確認や資料の収集を行い、その後現地を実際に歩いて調査しました。

役所に確認を要する施設がありましたが、規定距離内には保全対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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謹賀新年

皆様、新年明けましておめでとうございます。

本年も、ご依頼を頂いた皆様のご期待と信頼にお応えすることができるよう、

精一杯努力して参る所存です。

皆様にとりましても、ご健康で素晴らしい一年となりますことを、

心よりお祈り申し上げます。

何卒、本年も宜しくお願い申し上げます。


坂本行政書士事務所 所員一同

本年中の当ブログの更新もこれで最後になります。

本年も、東京都を中心に神奈川県、埼玉県、千葉県等、様々な場所でお仕事を頂き、

多くのお客様にお世話になりました。この場をお借り致しまして、

お世話になりました全ての皆様と、当ブログをお読み下さった皆様に厚く御礼申し上げます。

来年も、お客様との出会い一つ一つを大切にして、一層努力して参ります。

来年も何卒宜しくお願い申し上げます。良いお年をお迎え下さい。


坂本行政書士事務所 所員一同

豊島区池袋の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都豊島区池袋でのキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
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地図を片手に現地を歩き、保全対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)が無いかどうか調査しましたが、規定距離内には該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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銀座バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都中央区銀座にて開業されるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)開始届の作成にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

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大変綺麗な内装で、シックな雰囲気のお店でした。

世田谷区バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都世田谷区内にて開業されるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)開始届の作成にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

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お店は開業に向けて内装作業中で、多くの業者様が出入りされていました。

事務所の冬休みに関しまして

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

年末年始の事務所の営業に関しましてですが、

12/30(金)~1/3(火)

がお休みとなります。

何卒宜しくお願い申し上げます。

豊島区大塚の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都豊島区大塚にある物件について、当該営業所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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豊島区役所にて、風営法(または風適法)および条例にて定められた保全対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営む事が出来ない施設)である病院・有床診療所や保育所・学校等の資料を収集・確認し、それから実際に現地を歩いて調査しました。

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結果、営業所の一部が認可保育園からの規定距離内にあり、その部分に関しては営業所として使用出来ないことが分かりました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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大田区蒲田キャバクラの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、事務所のある地元・大田区蒲田のキャバクラの開業にあたり、営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

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白と黒を基調にしたシンプルな内装のお店でした。

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風俗営業の調査(100m)

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後日申請をご依頼の場合調査費無料

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当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

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