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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

厚木警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県厚木市内のスナックの風俗営業許可申請の為、厚木警察署に行きました。

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厚木警察署のある本厚木までは、事務所のある蒲田から電車で1時間ほどでした。

提出した申請書類には特に問題なく、無事受理していただきました。後日、お店の実地検査が行われます。

坂本事務所では、神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県厚木市で開業されるスナックの風俗営業許可申請にあたり、申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

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お客様はご開業に向けて各業者とお打合せ中でしたが快くご対応いただきました。有難うございました。

坂本事務所では、お陰様で神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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港区六本木バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都港区・六本木にあるバーの深夜営業開始届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

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客室が複数ある、大きめのお店でした。

深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

深夜営業について詳しくは下記ページをご参照下さい。
「深夜営業とは?」はこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都品川区五反田での風俗営業申請にあたり、申請書類に添付する営業所周辺地図作成の為、現地の調査を行いました。

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地図を片手に営業所の周辺半径100メートルの範囲を実際に歩いて調査しましたが、特に問題無く、スムーズに調査は終了致しました。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県横浜市鶴見区・鶴見駅前の豊岡町にて、風俗営業申請にあたって申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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地図を片手に現地を歩き、保全対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)が無いかどうか調査しましたが、規定距離内には該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県横浜市鶴見区・上末吉のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。
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カウンター席でのお話が弾みそうな、良い雰囲気のお店でした。

坂本事務所では、横浜市・川崎市を始め神奈川県全域のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県川崎市川崎区のクラブの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。

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内装・照明ともに落ち着いた良い雰囲気のお店でした。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、保健所に飲食店営業許可の申請を行った大田区蒲田のキャバクラにて、保健所のご担当によるお店の現地調査が実施され、その立会いをさせていただきました。

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飲食店営業の許可にあたっては、お店の設備について

・調理場とそれ以外の場所がドアで仕切られていること。
・扉のついた食器棚があること。
・シンク(流し)が2槽以上あること。
・給湯設備があり、実際にお湯が出ること。
・食材を保管する冷蔵庫があること。
・調理場に手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
・トイレに手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。

といった要件があります(東京都の場合)。

飲食店営業許可についてご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。
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大田区大森バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都大田区・大森にあるバーの深夜営業開始届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
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深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

深夜営業について詳しくは下記ページをご参照下さい。
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豊島区大塚の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都豊島区の大塚にあるキャバクラの風俗営業許可申請の為、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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まず豊島区役所にて、保全対象施設(病院、学校、児童福祉施設、図書館など、風営法および都道府県条例で定められた、営業所からの規定距離にあると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する確認を行い、その後実際に現地を歩いて調査しました。

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結果、営業所からの規定距離内には保全対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了しました。

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当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

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