こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、品川区大井町にあるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の開始届を提出する為、大井警察署へ行きました。
深夜営業を営もうとする場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の『届出』をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、品川区大井町にあるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の開始届を提出する為、大井警察署へ行きました。
深夜営業を営もうとする場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の『届出』をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は朝に大田区保健所にて、大田区大森で開業予定のキャバクラの飲食店営業の許可申請を行いました。実地検査の立ち合いは早速ですが明日に控えています。
申請を終えて事務所へ戻ると、某大手企業様のご依頼で古物商営業許可に係る書類を東京都公安委員会に提出するため、書類作成を行いました。
そして夕方になると、神奈川県横浜市中区の関内にあるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。
お洒落なペンダントライトと、下からの間接照明が印象的です。また、強すぎない光の照明がゆったりとしていて落ち着きそうなお店でした。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都品川区の大井町にあるキャバクラの風俗営業許可申請の為、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
品川区役所にて、保全対象施設(病院、学校、児童福祉施設、図書館など、風営法および都道府県条例で定められた、営業所からの規定距離にあると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する確認を行い、その後現地周辺を実際に歩いて調査致しましたが、営業所からの規定距離内には保全対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了しました。
保全対象施設等、風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日、川崎市川崎区のキャバクラの廃業に際し、返納理由書を提出する為川崎警察署へ行きました。
風俗営業を廃業する場合は、廃業した日から10日以内に、営業許可証を『返納理由書』とともに、お店の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に返納しなければなりません。
風俗営業の手続きについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は品川区大井町にあるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)開始届の作成にあたり、書類に添付する図面作成の為お店に伺い測量を行いました。
朝一番に大井町へ電車で向かう途中、JR山手線、JR京浜東北線共に一時運転の見合わせが行われました。大井町へ時間通りに到着するのか不安でしたが、無事に大井町駅へ到着できほっと一安心です。朝の通勤ラッシュ時に運転見合わせが重なると、駅構内は大変混雑を極めます。
大井町駅を出て、雨が降るなか傘を差し目的のお店へ向かいました。お店の立地は週末夜になると、とても賑わいそうな居酒屋が立ち並ぶ場所でした。店内はカウンター席が主要のアットホームな雰囲気のお店でした。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
昨日は大田区保健所にて、スナックの飲食店営業許可証の交付を受けました。
事務所から保健所までの道のりは、ほぼ一直線ではありますが若干距離があります(自転車で約10分)。夏は保健所に到着すると汗が大量に噴き出るのですが、季節も秋に突入し、気温は心地よく、朝のいい運動となりました。
その後、東京都江戸川区西葛西にて、キャバクラの風俗営業許可申請にあたり、申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
営業所は比較的大きく、くつろげそうなお店でした。店内はまだ改装中であり、完成後が楽しみです。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都江戸川区の西葛西にあるキャバクラの風俗営業許可申請の為、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
江戸川区役所にて、保全対象施設(病院、学校、児童福祉施設、図書館など、風営法および都道府県条例で定められた、営業所からの規定距離にあると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する確認を行い、その後現地周辺を実際に歩いて調査致しましたが、営業所からの規定距離内には保全対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了しました。
保全対象施設等、風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は川崎市川崎区のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
お店の内装色は青色を基調とした穏やかな色で、くつろげそうなお店でした。坂本事務所では、神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日はみなと保健所にキャバクラの飲食店営業の廃業届を提出に行って参りました。
飲食店の営業をやめたときは、保健所に廃業届を提出しなければなりません。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都墨田区の菊川にあるキャバクラの風俗営業許可申請の為、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
まず墨田区役所にて、保全対象施設(病院、学校、児童福祉施設、図書館など、風営法および都道府県条例で定められた、営業所からの規定距離にあると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する確認を行いました。
墨田区役所のすぐそばには隅田川が流れています。
その後、営業所のある菊川へ行き、実際に現地周辺を歩いて調査しましたが、営業所からの規定距離内には保全対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了しました。
保全対象施設等、風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件