風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

事務所の冬休みに関しまして

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

年末年始の事務所の営業に関しましてですが、

12/30(金)~1/3(火)

がお休みとなります。

何卒宜しくお願い申し上げます。

豊島区大塚の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都豊島区大塚にある物件について、当該営業所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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豊島区役所にて、風営法(または風適法)および条例にて定められた保全対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営む事が出来ない施設)である病院・有床診療所や保育所・学校等の資料を収集・確認し、それから実際に現地を歩いて調査しました。

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結果、営業所の一部が認可保育園からの規定距離内にあり、その部分に関しては営業所として使用出来ないことが分かりました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

大田区蒲田キャバクラの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、事務所のある地元・大田区蒲田のキャバクラの開業にあたり、営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

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白と黒を基調にしたシンプルな内装のお店でした。

港区赤坂の現地調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、港区赤坂での特定遊興飲食店営業の申請にあたり、申請場所が営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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実際に営業所周辺を歩き、保全対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると特定遊興飲食店営業を営むことが出来ないと定められている施設)が無いかどうか調査しましたが、規定距離内には該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

特定遊興飲食店営業についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都大田区の蓮沼駅周辺にて、キャバクラの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
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地図を片手に現地を歩き、保全対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)が無いかどうか調査しましたが、規定距離内には該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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千代田区神田の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

大森でのバーの測量が終了した後は、東京都千代田区の神田にて、キャバクラの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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調査の結果、規定距離内には保全対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

風俗営業の許可要件についてご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。
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大田区大森バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都大田区大森で開業されるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。

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深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜(午前0時から日の出時まで)において、客に酒類を提供する飲食店を指し、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があります。

深夜営業について詳しくは下記ページをご参照下さい。
「深夜営業とは?」はこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、世田谷区三軒茶屋にある物件について、当該場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

営業所からの規定距離内に、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)がないかどうかを調べるために、先ず世田谷区役所にてそれらに関する資料を確認・収集した後、実際に現地を歩いて調査しました。

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坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、先日保健所に飲食店営業許可の申請を行った大田区西蒲田のキャバクラにて、保健所のご担当によるお店の現地調査が実施され、その立会いをさせていただきました。

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検査は特に問題なく短時間で終了致しました。後日、風俗営業許可申請も行います。

飲食店営業の許可にあたっては、お店の設備について

・調理場とそれ以外の場所がドアで仕切られていること。
・扉のついた食器棚があること。
・シンク(流し)が2槽以上あること。
・給湯設備があり、実際にお湯が出ること。
・食材を保管する冷蔵庫があること。
・調理場に手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
・トイレに手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。

といった要件があります(東京都の場合)。

飲食店営業許可についてご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、大田区西蒲田にあるバーの開業にあたり、提出が必要な消防関係書類を提出するため、管轄である矢口消防署西蒲田出張所へ行きました。

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提出した書類は「防火対象物使用開始届」「防火管理者選任届」「消防計画」の3点です。

坂本事務所では、パブ、バー、スナック、クラブ等のご開業に際しての消防関連書類の作成も承っております。お気軽にご相談ください。
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風俗営業の調査(100m)

3万(税別)~

後日申請をご依頼の場合調査費無料

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所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

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Access

【事務所所在地】

東京都大田区蒲田4-31-12
TEL:(03)3736-1474
FAX:(03)3736-1476

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【交通】

JR京浜東北線 蒲田駅東口より徒歩5分

東急池上線、東急多摩川線 蒲田駅より徒歩6分

京急線 京急蒲田駅西口より徒歩5分

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