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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

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大田区大森の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、弊事務所の有る蒲田の隣町、大田区・大森でのキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査に行きました。

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大田区大森駅周辺は、病院・保育所・図書館など保全対象施設に該当する施設が多数密集している場所で、調査には時間を要しましたが、規定距離内には該当する施設は無く、無事に許可申請が行えそうでひとまず安心です。

風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、千葉県千葉市内の麻雀店の風俗営業許可申請にあたり、当該場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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まず千葉市役所にて、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

その後実際に営業所近辺を歩いて調査しましたが、規定距離内には保全対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

千葉県における風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページをご参照下さい。
千葉県の場所的要件

千葉県にて風俗営業の許可取得をお考えのお客様は、どうぞお気軽にご相談下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、大田区蒲田のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。

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この後、図面・書類の作成とともに保健所への飲食店営業許可申請、さらに東京都公安委員会に対し風俗営業許可申請を行います。

風俗営業の許可申請スケジュールについては下記ページをご参照下さい。
風俗営業許可申請スケジュール(東京都の場合)

こんばんは、坂本行政書士事務所の法福です。

本日は神奈川県川崎市川崎区でのキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

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川崎市役所及び川崎区役所にて、保全対象施設(=風営法(または風適法)及び各都道府県条例において定められた、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)について確認・資料の収集をした後、現地を歩いて調査しましたが、特に問題はなく無事に調査は終了しました。

坂本事務所では、神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都品川区武蔵小山でのキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行ないました。

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役所や保健所で、保全対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)に関する確認や資料の収集を行い、その後現地を実際に歩いて調査しました。

役所に確認を要する施設がありましたが、規定距離内には保全対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

謹賀新年

皆様、新年明けましておめでとうございます。

本年も、ご依頼を頂いた皆様のご期待と信頼にお応えすることができるよう、

精一杯努力して参る所存です。

皆様にとりましても、ご健康で素晴らしい一年となりますことを、

心よりお祈り申し上げます。

何卒、本年も宜しくお願い申し上げます。


坂本行政書士事務所 所員一同

本年中の当ブログの更新もこれで最後になります。

本年も、東京都を中心に神奈川県、埼玉県、千葉県等、様々な場所でお仕事を頂き、

多くのお客様にお世話になりました。この場をお借り致しまして、

お世話になりました全ての皆様と、当ブログをお読み下さった皆様に厚く御礼申し上げます。

来年も、お客様との出会い一つ一つを大切にして、一層努力して参ります。

来年も何卒宜しくお願い申し上げます。良いお年をお迎え下さい。


坂本行政書士事務所 所員一同

豊島区池袋の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都豊島区池袋でのキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
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地図を片手に現地を歩き、保全対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)が無いかどうか調査しましたが、規定距離内には該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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銀座バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都中央区銀座にて開業されるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)開始届の作成にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

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大変綺麗な内装で、シックな雰囲気のお店でした。

世田谷区バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都世田谷区内にて開業されるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)開始届の作成にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

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お店は開業に向けて内装作業中で、多くの業者様が出入りされていました。

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風俗営業の調査(100m)

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所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

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