こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都豊島区池袋での風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
地図を片手に現地を歩き、保全対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)が無いかどうか調査しましたが、規定距離内には該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都豊島区池袋での風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
地図を片手に現地を歩き、保全対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)が無いかどうか調査しましたが、規定距離内には該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都港区六本木での風俗営業許可申請の為、営業所からの規定距離内に風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設がないかどうかの調査を行いました。
調査の結果、保全対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県川崎市川崎区にあるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の開業にあたり、営業開始届を提出するため管轄の川崎警察署へ行きました。
書類に問題は無く、スムーズに受理して頂くことが出来ました。
坂本事務所では、神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都文京区湯島にあるバーの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行ないました。
役所や保健所で、保全対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)に関する確認や資料の収集を行い、その後現地を実際に歩いて調査しましたが、規定距離内には保全対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、大田区西蒲田のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。
大変綺麗な内装で、明るく清潔感のあるお店でした。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、埼玉県内にあるパチンコ店様の構造変更にあたり、変更承認申請書に添付する図面作成のため、お店に伺い測量を行いました。
構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。
(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
坂本事務所では、構造変更に関する書類作成についても多数の実績がございます。ご不明な点等ございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、事務所のある東京都大田区蒲田のクラブの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。
クリーム色を基調にした、優しく落ち着いた雰囲気のお店でした。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都品川区内のパチンコ店様に伺い、営業所内の設備の変更に伴う変更届提出のため、店内を拝見させていただきました。
営業所内の設備やレイアウトの変更に関しては、その様態に応じて変更届の提出もしくは変更承認申請が必要になります。下記ページ内「1.構造及び設備の維持」にも記載しておりますので、ご参照下さい。
許可取得後の注意点
変更届等についてご不明な点がございましたら、どうぞご遠慮なくお問い合わせ下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの開業にあたり、営業場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
営業場所は、川崎駅の目の前にある繁華街、仲見世通です。
川崎市役所と川崎区役所に立ち寄り、風営法(または風適法)および条例で定められている保全対象施設(病院、学校、保育所等)に関する資料を確認した後、現地を歩いて調査しましたが、特に問題となる施設はなく調査は無事に終了致しました。
坂本事務所では、神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、杉並区高円寺にあるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の開業にあたり、営業開始届を提出するため管轄の杉並警察署へ行きました。
書類に問題は無く、スムーズに受理して頂くことが出来ました。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら