風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

川崎市川崎区のバー測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は川崎市川崎区のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

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お店の内装色は青色を基調とした穏やかな色で、くつろげそうなお店でした。坂本事務所では、神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。

深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

みなと保健所

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日はみなと保健所にキャバクラの飲食店営業の廃業届を提出に行って参りました。
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飲食店の営業をやめたときは、保健所に廃業届を提出しなければなりません。

墨田区菊川の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都墨田区の菊川にあるキャバクラの風俗営業許可申請の為、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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まず墨田区役所にて、保全対象施設(病院、学校、児童福祉施設、図書館など、風営法および都道府県条例で定められた、営業所からの規定距離にあると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する確認を行いました。

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墨田区役所のすぐそばには隅田川が流れています。

その後、営業所のある菊川へ行き、実際に現地周辺を歩いて調査しましたが、営業所からの規定距離内には保全対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了しました。

保全対象施設等、風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件

厚木警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県厚木市内のスナックの風俗営業許可申請の為、厚木警察署に行きました。

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厚木警察署のある本厚木までは、事務所のある蒲田から電車で1時間ほどでした。

提出した申請書類には特に問題なく、無事受理していただきました。後日、お店の実地検査が行われます。

坂本事務所では、神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県厚木市で開業されるスナックの風俗営業許可申請にあたり、申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

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お客様はご開業に向けて各業者とお打合せ中でしたが快くご対応いただきました。有難うございました。

坂本事務所では、お陰様で神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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港区六本木バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都港区・六本木にあるバーの深夜営業開始届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

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客室が複数ある、大きめのお店でした。

深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

深夜営業について詳しくは下記ページをご参照下さい。
「深夜営業とは?」はこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都品川区五反田での風俗営業申請にあたり、申請書類に添付する営業所周辺地図作成の為、現地の調査を行いました。

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地図を片手に営業所の周辺半径100メートルの範囲を実際に歩いて調査しましたが、特に問題無く、スムーズに調査は終了致しました。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県横浜市鶴見区・鶴見駅前の豊岡町にて、風俗営業申請にあたって申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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地図を片手に現地を歩き、保全対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)が無いかどうか調査しましたが、規定距離内には該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県横浜市鶴見区・上末吉のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。
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カウンター席でのお話が弾みそうな、良い雰囲気のお店でした。

坂本事務所では、横浜市・川崎市を始め神奈川県全域のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県川崎市川崎区のクラブの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。

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内装・照明ともに落ち着いた良い雰囲気のお店でした。

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風俗営業の調査(100m)

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所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

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