こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は川崎区川崎市のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量をさせていただきました。今回のお店は、昨日に申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査させて頂いたお店です。
お店の壁は白を基調とした色で、落ち着いた雰囲気でした。お店の照度はやや暗めですが、アットホーム感が溢れるお店でした。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は川崎区川崎市のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量をさせていただきました。今回のお店は、昨日に申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査させて頂いたお店です。
お店の壁は白を基調とした色で、落ち着いた雰囲気でした。お店の照度はやや暗めですが、アットホーム感が溢れるお店でした。
こんばんは、坂本行政書士事務所の池本です。
本日は神奈川県川崎市川崎区でのキャバクラ2件の風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
川崎市役所及び川崎区役所にて、保護対象施設(=風営法(または風適法)及び各都道府県条例において定められた、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)について確認・資料の収集をした後、現地を歩いて調査しましたが、特に問題はなく無事に調査は終了しました。今回は、2件分の現地調査を行いましたため、調査する範囲が広く、歩く量がいつもよりも多いためにいい運動となりました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
こんにちは、坂本事務所スタッフの池本です。
本日は、大田区蒲田にあるキャバクラの消防関係書類を提出する為、蒲田消防署に行きました。
提出した書類は、防火対象物使用開始届、防火管理者の選任届及び消防計画作成届でした。
坂本事務所では、バーやキャバクラ、飲食店の開業にあたって提出する消防関係書類の作成も承っております。お気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル、メールはこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県川崎市川崎区にあるレストランバーの、深夜酒類提供飲食店営業開始届の作成にあたり、書類に添付する図面作成のためお店に伺い測量を行いました。
バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、客に酒類を提供する飲食店を「深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業)」と言います。深夜営業を営もうとする場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
深夜営業について詳しくは、下記ページにまとめてあります。
「深夜営業とは?」はこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は川崎区でキャバクラを開業予定のお店の風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
川崎市役所及び川崎区役所にて、保全対象施設(=風営法(または風適法)及び各都道府県条例において定められた、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)について確認・資料の収集をした後、現地を歩いて調査しましたが、特に問題はなく無事に調査は終了しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都の秋葉原にある物件について、当該場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
さすがは電化製品やアニメ・ゲーム文化のメッカ秋葉原、平日の昼間でしたが多くの人手で賑わい、外国人観光客の方も多数訪れていました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は東京都渋谷区の道玄坂にて、バーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。
お店には、ダーツ機が設置されていました。ダーツ機をお店で使用する場合、ダーツ機が客室面積の10%に満たない場合は許可の必要なく設置することができます。ダーツ機が客室面積の10%を超えると風俗営業5号許可といい、「ゲームセンター」の許可を取らなくてはなりません。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都世田谷区の池尻にある物件について、当該場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
風俗営業の場所的要件に関する調査では、営業所からの規定距離内に、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)がないかどうかを確認していきます。
世田谷区役所にて、それら保全対象施設に関する資料を確認・収集した後、実際に現地を歩いて調査致しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は正午に、みなと保健所へ先日検査して頂いた西麻布キャバクラの飲食店営業許可書の受領に行って参りました。保健所ではお昼休憩中でしたが快くご対応して頂き、待ち時間無くスムーズに許可書を受領することが出来ました。
そして午後は、大田区蒲田のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の営業開始届を提出するため、蒲田警察署へ参りました。バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、主として酒類を提供する飲食店は、深夜営業の届出が必要となります。
深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)については、下記ページにまとめています。
「深夜営業とは?」はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は午後に、東京都大田区のバーの飲食店営業許可に係る、保健所の方によるお店の実地検査があり、その立ち会いに行きました。店内は内装工事の方が工事をされていましたが、快くご対応して頂きまして、保健所の検査も問題なくスムーズに終了致しました。
そして夕方は、中央区保健所へ先週検査して頂いた銀座バーの飲食店営業許可書の受領に行って参りました。保健所では同時に、前の店舗の廃業届も提出しました。
飲食店営業許可書を受領した後は、その足で銀座バーのお店へお伺いし、直接営業者様に営業許可書をお渡ししてきました。
坂本事務所では、保健所関連の書類作成も承っております。お気軽にご相談ください。
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