こんばんは、坂本事務所スタッフの法福です。
本日麻布警察署で書類を提出した後、渋谷区道玄坂にあるキャバクラに伺い、風俗営業許可申請に添付する図面作成の為、測量を行いました。
たいへん豪華な雰囲気の内装、備品が印象的なお店でした。
こんばんは、坂本事務所スタッフの法福です。
本日麻布警察署で書類を提出した後、渋谷区道玄坂にあるキャバクラに伺い、風俗営業許可申請に添付する図面作成の為、測量を行いました。
たいへん豪華な雰囲気の内装、備品が印象的なお店でした。
明けましておめでとうございます。坂本事務所スタッフの法福です。
本年も何卒宜しくお願い申し上げます。
本日は、東京都港区六本木にある風俗営業店の変更届出書を提出する為、麻布警察署へ行きました。
変更内容は、営業所内のテーブル・イス等のレイアウト変更でした。お店の模様替え等、営業所内のレイアウト、設備を変更する場合は、変更の様態に応じて、変更届出書または変更承認申請書を提出しなければなりません。
風俗営業の変更届、変更承認申請についてご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル、メールはこちら
皆様、明けましておめでとうございます。坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
今日からいよいよ平成30年の仕事始めという方も多いと思います。当事務所は本日から仕事始めとなります。
同業の行政書士の先生方も、役所が本日からということで、今日を仕事始めにされている方が多いことと思います。
本日は、朝一に六本木駅へ参りました。東京都港区西麻布のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量をさせていただきました。
お店はまだ内装工事の途中だったのですが、金色の壁やそれを下から灯す間接照明が綺麗で、店内は客室が複数あり大変広く、素敵なお店が出来上がりそうです。新年の初仕事は測量の測りごたえあるお店でした。
それでは、今年も元気に張り切って頑張りたいと思います!
皆様、新年明けましておめでとうございます。
本年も、ご依頼を頂いた皆様のご期待と信頼にお応えすることができるよう、
精一杯努力して参る所存です。
皆様にとりましても、ご健康で素晴らしい一年となりますことを、
心よりお祈り申し上げます。
何卒、本年も宜しくお願い申し上げます。
坂本行政書士事務所 所員一同
2017年も残すところあと2日となりました。
本年中の当ブログの更新も最後となります。
弊事務所では、本年もお陰様で、東京都・神奈川県・千葉県等、
首都圏を中心に様々な場所で多くのお仕事をご依頼頂くことができました。
一年分のブログを見返してみますと、沢山のお客様との出会いと、
各地でいただいた多くのお仕事を思い返すとともに、その有難さを切に感じております。
お世話になりました多くのお客様、関係者様に、この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。
本当に有難うございました。
何卒、来年も宜しくお願い申し上げます。皆様、良いお年をお迎えください。
坂本行政書士事務所 所員一同
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの風俗営業許可申請書類提出の為、川崎警察署に行きました。
川崎は、事務所のある蒲田の隣駅ということもあり、例年多くのご依頼をいただいています。本年も多くの川崎での申請のご依頼をいただき、川崎警察署のご担当者様にも、大変お世話になりました。
申請書類は問題なく、スムーズに受理していただくことが出来ました。年明けにお店の実地検査をしていただくことになります。
こんばんは、坂本事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県相模原市にある物件について、風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
事務所のある蒲田から、JR横浜線で1時間ほどで相模原市役所に到着。保全対象施設に関する資料の確認等を行い、その後現地周辺を実際に歩いて調査致しました。
結果、営業所からの規定距離内には保全対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は午前中、先日の大田区保健所の検査で許可がおりました、蒲田のスナックの営業許可書を受け取りにきました。
そして、午後は東京都港区西麻布へ移動し、バーの飲食店営業許可に係る保健所の方によるお店の実地検査があり、その立ち会いに行きました。
許可要件に関しては問題なく、検査はスムーズに終了致しました。
東京都の場合、飲食店営業許可にあたっては主に下記のような設備が必要です。
・調理場とそれ以外の場所がドアで仕切られていること。(ウエスタンドア可。カーテン不可。)
・扉のついた食器棚があること。
・シンク(流し)が2槽以上あること。
・給湯設備があり、実際にお湯が出ること。
・温度計が設置された冷蔵庫があること。
・ 調理場に手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
・ トイレに手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
ご不明な点は、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
年末年始の事務所の営業に関しましてですが、
12/30(土)~1/3(水)
がお休みとなります。
何卒宜しくお願い申し上げます。
こんばんは、坂本事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都江東区内にある物件について、風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
江東区役所にて、保全対象施設(病院、学校、児童福祉施設、図書館など、風営法および都道府県条例で定められた、営業所からの規定距離にあると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する確認を行い、その後現地周辺を実際に歩いて調査致しました。
結果、営業所からの規定距離内には保全対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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