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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

こんばんは、坂本事務所スタッフの池本です。

本日は、朝に神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの飲食店営業許可に係る、保健所の方によるお店の実地検査があり、その立ち会いに行きました。許可要件に関して問題はなく、検査はスムーズに終了致しました。


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そして午後は、五反田駅へ移動しました。品川区五反田のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量をさせていただきました。今回のお店は、先週の金曜日に申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査させて頂いたお店です。


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お店はまだ工事中で、工事の方もお店にいらっしゃいましたが、快くご対応頂きました。お店の営業所は比較的大きく、測りごたえあるお店でした。照明も多く、プロジェクターが数台設置され、開店後は賑やかなお店になることが想像できます。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は午前中、蒲田から電車で1時間以上の距離ではありますが、本厚木へ来ました。厚木保健所へ食品衛生責任者の変更届と、営業許可書の営業者の名義変更を行いました。


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厚木保健所を後にし、午後は五反田駅へ参りました。東京都品川区五反田での風俗営業申請にあたり、申請書類に添付する営業所周辺地図作成の為、現地の調査を行いました。

地図を片手に営業所の周辺半径100メートルの範囲を実際に歩いて調査しましたが、特に問題無く、スムーズに調査は終了致しました。調査を終えると夜になり、五反田の繁華街はすっかり金曜日の賑やかな街の雰囲気になっていました。


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こんばんは、坂本事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県川崎市高津区・溝の口でのキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、店舗所在地が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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高津区役所にて、保全対象施設(病院、学校、児童福祉施設、図書館など、風営法および都道府県条例で定められた、営業所からの規定距離にあると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する確認を行い、その後現地周辺を実際に歩いて調査致しました。

曇天の中での調査でしたが、何とか雨は本降りにならずに済みました。右手にペン、左手に地図を持って記入しながら調査をしますので、傘を差すと片手が塞がり、地図も濡れがちになるので大変なのです・・・。

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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は川崎区川崎市のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量をさせていただきました。今回のお店は、昨日に申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査させて頂いたお店です。

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お店の壁は白を基調とした色で、落ち着いた雰囲気でした。お店の照度はやや暗めですが、アットホーム感が溢れるお店でした。

こんばんは、坂本行政書士事務所の池本です。

本日は神奈川県川崎市川崎区でのキャバクラ2件の風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。


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川崎市役所及び川崎区役所にて、保護対象施設(=風営法(または風適法)及び各都道府県条例において定められた、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)について確認・資料の収集をした後、現地を歩いて調査しましたが、特に問題はなく無事に調査は終了しました。今回は、2件分の現地調査を行いましたため、調査する範囲が広く、歩く量がいつもよりも多いためにいい運動となりました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

蒲田消防署

こんにちは、坂本事務所スタッフの池本です。

本日は、大田区蒲田にあるキャバクラの消防関係書類を提出する為、蒲田消防署に行きました。


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提出した書類は、防火対象物使用開始届、防火管理者の選任届及び消防計画作成届でした。

坂本事務所では、バーやキャバクラ、飲食店の開業にあたって提出する消防関係書類の作成も承っております。お気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル、メールはこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県川崎市川崎区にあるレストランバーの、深夜酒類提供飲食店営業開始届の作成にあたり、書類に添付する図面作成のためお店に伺い測量を行いました。

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バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、客に酒類を提供する飲食店を「深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業)」と言います。深夜営業を営もうとする場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

深夜営業について詳しくは、下記ページにまとめてあります。
「深夜営業とは?」はこちら

川崎警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は川崎区でキャバクラを開業予定のお店の風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

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川崎市役所及び川崎区役所にて、保全対象施設(=風営法(または風適法)及び各都道府県条例において定められた、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)について確認・資料の収集をした後、現地を歩いて調査しましたが、特に問題はなく無事に調査は終了しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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秋葉原の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都の秋葉原にある物件について、当該場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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さすがは電化製品やアニメ・ゲーム文化のメッカ秋葉原、平日の昼間でしたが多くの人手で賑わい、外国人観光客の方も多数訪れていました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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渋谷区道玄坂バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は東京都渋谷区の道玄坂にて、バーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。


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お店には、ダーツ機が設置されていました。ダーツ機をお店で使用する場合、ダーツ機が客室面積の10%に満たない場合は許可の必要なく設置することができます。ダーツ機が客室面積の10%を超えると風俗営業5号許可といい、「ゲームセンター」の許可を取らなくてはなりません。


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深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

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