風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

新橋キャバクラの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は新橋にて、社交飲食店営業許可申請の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

全体的に彩度が低くシックな雰囲気でした。
新橋キャバクラ 2024-08-01 19 05 59.jpg

坂本事務所では、銀座や三田などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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西葛西クラブの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は西葛西にて、社交飲食店営業許可申請の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

鏡張りのお陰でお店がより広く感じられました。
西葛西クラブ2024-07-30 17 31 47.jpg

坂本事務所では、小岩や市川などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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川崎クラブの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は川崎にて、社交飲食店営業許可申請の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

大理石風のタイル等内装が魅力的でした。
川崎クラブ 2024-07-26 16 25 37.jpg

坂本事務所では、鶴見や溝の口などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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事務所夏休みにつきまして

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの大谷です。

弊所の夏休みに関してご連絡させて頂きます。

弊所では毎年夏休みをスタッフ交互で取得している為、事務所自体が休みになる事はございません。

もちろんお盆の時期でも事務所は開いております。

夏休みだから、お盆だから連絡が取れないという事はございませんので、ホームページをご覧になられた方でご相談等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

宜しくお願い致します。

西葛西バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は西葛西にて、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

コの字型のカウンターのあるシンプルな内装でした。
西葛西バー 2024-07-23 15 11 37.jpg

坂本事務所では、浦安や小岩などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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川崎居酒屋の測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は川崎にて、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

とても広いお店で、和の雰囲気づくりが素敵でした。
川崎居酒屋 2024-07-19 12 00 13.jpg

坂本事務所では、鶴見や関内などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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新小岩バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの大谷です。

本日は新小岩にて、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

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店内が広く、ソファー席は落ち着いた雰囲気が有りました。
また、測量時に建物の構造確認をするのですが、木材やコンクリートに見えても、シートやクロス張りの場合が有ります。
実際に触って確認する必要があります。

坂本事務所では、錦糸町や小岩などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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新小岩バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は新小岩にて、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

カウンターとダーツマシンがあり、床は木製で、バーとして王道な感じの内装でした。
新小岩バー 2024-07-17 10 31 44.jpg

坂本事務所では、小岩や錦糸町などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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赤坂の調査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、赤坂での社交飲食店営業許可の申請を行うにあたり、現地調査を行いました。

まず港区の医療機関名簿を保健所にて取得し、
風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設
(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、
規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

その後、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、調査を進めました。
結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。

みなと保健所・麻布十番駅の近くにある公園で虹ができているのを見かけました。
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坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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蒲田バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は蒲田にて、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

エスニックな雰囲気のお店でした。
蒲田バー 2024-07-11 15 34 19.jpg

坂本事務所では、川崎や大森などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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風俗営業の調査(100m)

3万(税別)~

後日申請をご依頼の場合調査費無料

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所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

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