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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

厚木警察署

こんばんは、坂本事務所スタッフの池本です。

本日は朝一に、厚木警察署に厚木のキャバクラの管理者の変更に伴い、新しい管理者証の受領に行って参りました。


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風俗営業許可店には必ず1名の管理者が置かれています。管理者が変更された場合は、変更された日から10日以内に、「変更届出書」を提出しなければなりません。併せて、新任管理者の「住民票(本籍地記載入り)」、「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」、「誓約書(府令第1条第10号のハ書面)」、「誓約書(府令第1条第10号のイ書面)」、「写真(タテ3センチ×ヨコ2.4センチ)2枚」、「退任する管理者の管理者証」を提出します。

変更届出を終えると、数日してから新しい管理者証が発行されます。今日はその新しい管理者証の受領です。朝から気温が高く、非常に過ごしやすい一日で、事務所では珍しく1日中エアコンを使わずに業務に打ち込むことができました。花粉症が辛い一日ではありましたが。

ご不明な点は、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は神奈川県厚木市のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、現地の調査を行いました。
弊事務所のある蒲田から電車を乗り継ぎ、1時間半ほどかけて本厚木駅に到着しました。


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まず、厚木市役所にて、保全対象施設(=風営法(または風適法)及び各都道府県条例において定められた、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)について確認・資料の収集をしました。

次に、営業所周辺に、保全対象施設(病院、学校、保育園、図書館など、風営法および都道府県条例で定められた、営業所からの規定距離にあると風俗営業を営むことが出来ない施設)が無いかどうか、現地を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

保全対象施設等、神奈川県の風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内にまとめてありますので、ご参照下さい。
神奈川県の場所的要件

坂本事務所では、神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は夕方に、東京都品川区五反田キャバクラの飲食店営業許可に係る、保健所の方によるお店の実地検査があり、その立ち会いに行きました。


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許可要件に関して問題はなく、検査はスムーズに終了致しました。

東京都の場合、飲食店営業許可にあたっては主に下記のような設備が必要です。
・調理場とそれ以外の場所がドアで仕切られていること。(ウエスタンドア可。カーテン不可。)
・扉のついた食器棚があること。
・シンク(流し)が2槽以上あること。
・給湯設備があり、実際にお湯が出ること。
・温度計が設置された冷蔵庫があること。
・ 調理場に手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
・ トイレに手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。


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蒲田警察署

こんばんは、坂本事務所スタッフの池本です。

本日は夕方に、蒲田スナックの管理者証と許可証を受け取りに行って参りました。警察署の方よると、現在蒲田では1号営業(社交飲食店)の申請が少ない様です。


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それにしても、今日は横殴りの雨が凄い一日でした。風も強く傘を差すと、傘がひっくり返りそうになるくらいの強風でしたが、これが今年蒲田の春一番でしょうか。明日は穏やかな天気になるようですね。

港南警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県横浜市港南区にある風俗営業店の廃業にあたり、港南警察署へ返納理由書を提出しに行きました。
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風俗営業を廃業する場合は、廃業した日から10日以内に、営業許可証を『返納理由書』とともに、お店の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に返納しなければなりません。

風俗営業の手続きについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は朝一に、神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの飲食店営業許可に係る、保健所の方によるお店の実地検査があり、その立ち会いに行きました。


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許可要件に関して問題はなく、検査はスムーズに終了致しました。保健所の検査の後は、そのまま川崎保健所へ移動し、以前許可が下りた川崎バーの飲食店営業許可書の受領をしました。今日は気温も暖かく、すっかりと春の陽気でしたが花粉が多く飛んでいるため花粉症の症状が酷い日でもありました。来週も花粉に負けず業務に邁進する所存でございます。


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厚木警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県厚木市にあるキャバクラの変更届出書提出の為、厚木警察署へ行きました。
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変更内容は、営業法人の代表者変更、及び営業所の管理者の変更でした。
法人で営業許可を取得している場合、本店所在地や役員に変更があったときは、管轄の警察署を窓口として各都道府県公安委員会に変更届出書を提出しなければなりません。

風俗営業の変更届についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、地元大田区蒲田にあるキャバクラの変更届出書提出の為、蒲田警察へ行きました。
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変更内容は、店舗の管理者の転居に伴う住所変更でした。

風俗営業の変更届に関しては、下記ページ内「変更届について」をご参照下さい。
許可取得後の注意点

麻布消防署

こんばんは、坂本事務所スタッフの池本です。

本日は、朝一に港区西麻布にあるキャバクラの消防関係書類を提出する為、麻布消防署に行きました。麻布消防署の外では消防官の方が威勢よく朝の訓練に励まれていました。朝から威勢よく運動をする消防官の方々を見て、私も今日の業務に一層気合いが入りました。


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麻布消防署で提出した書類は、防火対象物使用開始届、防火管理者の選任届及び消防計画作成届といった書類です。

坂本事務所では、バーやキャバクラ、飲食店の開業にあたって提出する消防関係書類の作成も承っております。お気軽にお問い合わせください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの風俗営業許可申請書類提出の為、川崎警察署に行きました。

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神奈川県では、申請手数料の2万4000円は神奈川県証紙を購入して支払います。

申請書類には特に問題無く、スムーズに受理していただくことが出来ました。

坂本事務所では、お陰様で神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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