こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は事務所のある地元・東京都大田区蒲田のバーの風俗営業許可申請にあたり、申請書類に添付する図面を作成する為、お店の測量をさせていただきました。
照明や内装などの雰囲気が大変良いお店でした。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は事務所のある地元・東京都大田区蒲田のバーの風俗営業許可申請にあたり、申請書類に添付する図面を作成する為、お店の測量をさせていただきました。
照明や内装などの雰囲気が大変良いお店でした。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。本日は、東京都豊島区池袋でのキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、営業所の場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
連日猛暑の続く東京ですが、本日も午前中の調査ながら気温は朝9時の時点で既に30度超え。水分補給をこまめにして乗り切りました。皆様も熱中症には十分ご注意下さい。
こんにちは。坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は蒲田でご依頼いただいたスナックの消防関係書類の提出に、東京消防庁矢口消防署西蒲田出張所に行きました。
具体的には、「防火対象物使用開始届」「防火管理者選任届」「消防計画作成届」といった書類です。スナックやキャバクラなどを始められる場合、これらの届出を消防署に提出する必要があります。
坂本事務所では、バーやキャバクラ、飲食店の開業にあたって提出する消防関係書類の作成も承っております。お気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル、メールはこちら
こんにちは、坂本事務所スタッフの池本です。
本日はお昼過ぎに、神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
まだお店は内装工事中でして、内装作業をされる方もいらっしゃいましたが快くご対応いただきました。営業所は客室が2つあり、両方の客室が16.5㎡を満たす必要がありましたが、問題なく16.5㎡を満たしていました。
坂本事務所では、川崎市をはじめ神奈川県のお客様からも多数のご依頼を頂いております。お気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら
こんにちは、坂本事務所スタッフの池本です。
本日は、朝一に目黒駅へ参りました。東京都目黒区のクラブの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量をさせていただきました。
営業所は非常に大きく測りごたえがありました。また、営業所では客室が複数あり、各室の床面積が16.5㎡以上あることを満たさないといけないのですが、問題なく16.5㎡を満たしていました。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。本日は、東京都品川区西小山でのキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、営業所の場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
地図を片手に、実際に現地周辺を歩いて調査しますが、夏は暑さと強烈な日差しの中、歩き回ることになりますので適度に水分を補給しながら、熱中症に気を付けています。今年も体調に気を付けて夏を乗り切りたいと思います。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、大田区蒲田のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。
この後、図面・書類の作成とともに保健所への飲食店営業許可申請、さらに東京都公安委員会に対し風俗営業許可申請を行います。
風俗営業の許可申請スケジュールについては下記ページをご参照下さい。
風俗営業許可申請スケジュール(東京都の場合)
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都中央区銀座でのクラブの風俗営業許可申請にあたり、申請書類に添付する図面の作成の為、お店に伺い測量を行いました。
風俗営業では、お店の構造・設備についても厳格に許可の基準が定められており、いくつかの要件があります。もちろん、これらの基準を満たしているかどうかについても、事前に現地でしっかりと確認をさせていただいております。
風俗営業の許可要件等について、ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
フリーダイヤル、メールはこちら
こんばんは、坂本事務所スタッフの池本です。
本日は、朝一に六本木駅へ参りました。東京都港区西麻布のクラブの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量をさせていただきました。
今回お伺いしたクラブのお店は営業所が3階と4階の2フロアに跨り、非常に測りごたえあるお店でした。3階から4階へ上がる螺旋階段が特徴的なお店です。営業所では客室が複数あったため、各室の床面積が16.5㎡以上あることを満たさないといけないのですが、問題なく16.5㎡を満たしていました。
店内は内装工事の方が工事をされていましたが、快くご対応して頂きました。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は神奈川県の大和市にて、バーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。店内は内装工事の方が工事をされていましたが、快くご対応して頂きました。
お店では、ダーツ機が設置されていました。ダーツ機をお店で使用する場合、ダーツ機が客室面積の10%に満たない場合は許可の必要なく設置することができます。ダーツ機が客室面積の10%を超えると風俗営業5号許可といい、「ゲームセンター」の許可を取らなくてはなりません。測量を終えた結果、今回のお店では5号許可を取ることなくダーツ機の設置をすることが可能でした。