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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

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川崎市高津区バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、神奈川県川崎市高津区にあるバーの、深夜酒類提供飲食店営業開始届の作成にあたり、書類に添付する図面作成のためお店に伺い測量を行いました。


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お店はまだ設備の工事等を行っていました。コカ・コーラのテーブルがお洒落で、天井が高く広々とした空間が印象的なお店でした。

バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、客に酒類を提供する飲食店を「深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業)」と言います。深夜営業を営もうとする場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

深夜営業について詳しくは、下記ページにまとめてあります。
「深夜営業とは?」はこちら

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、神奈川県厚木市のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、お店の測量を終えた後、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。


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まず、厚木市役所及び厚木保健福祉事務所にて保全対象施設(病院、学校、保育園、図書館など、風営法および都道府県条例で定められた、営業所からの規定距離にあると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

次に営業所周辺へ向かい、保全対象施設が無いかどうか、現地を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

保全対象施設等、神奈川県の風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内にまとめてありますので、ご参照下さい。
神奈川県の場所的要件

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は神奈川県厚木市中町のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、お店の図面を作成する為、お店の測量をさせていただきました。測量を終えると、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査へ移るスケジュールです。

お店は地下にあり、営業所面積は比較的大きく測りごたえがありました。全て赤色に統一されたソファが印象的なお店でした。この後、図面・書類の作成とともに保健所への飲食店営業許可申請、さらに神奈川県公安委員会に対し風俗営業許可申請を行います。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、千葉県千葉市での麻雀店の風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行ないました。

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まず千葉市役所にて、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

その後実際に営業所近辺を歩いて調査しましたが、規定距離内には保全対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、千葉県のお客様からも風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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川崎警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、先日に申請した神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの変更承認申請(構造変更)の承認を受け、承認通知書の交付を受けるために川崎警察署に行きました。また、こちらのお店では管理者の変更も行ったため、新しい管理者の管理者証を受領しました。


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川崎警察署を後にし、八丁畷駅から事務所の最寄り駅の京急蒲田駅を降りました。すると、駅名看板が遊び心満載で特別装飾されていました。


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北斗の拳35周年と京急120周年を記念してどうやらコラボされているようです。7月30日(月)~9月17日(月・祝)の期間限定とのことです。次のコラボ作品があるのかは分かりませんが、次のコラボにも期待したいです。

豊島区巣鴨の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都豊島区・巣鴨でのキャバクラの風俗営業許可申請の為、申請場所が風俗営業を行えるかどうかの現地調査に行きました。

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巣鴨は池袋の2つ隣の駅ですが、駅前の商店街は下町っぽい情緒が残っており、どこか懐かしい風情のある街です。

調査の結果、規定距離内に保全対象施設は無く、無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県横浜市鶴見区の鶴見駅近辺でのキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、営業所の場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

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鶴見駅周辺は、保育園・病院など保全対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営む事が出来ない施設)が比較的多く、特に注意が必要なところです。

調査の結果、今回は、規定距離内には保全対象施設は無く、無事に申請が行えることになりました。

坂本事務所では、神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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世田谷区上北沢バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は東京都世田谷区上北沢のバーの風俗営業許可申請にあたり、お店の図面を作成する為、お店の測量をさせていただきました。


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お店の雰囲気は夏らしいビーチを想像させる造りで、この季節にはピッタリの雰囲気がありました。

またお店では、ダーツ機の設置が予定されていました。ダーツ機をお店で使用する場合、ダーツ機が客室面積の10%に満たない場合は許可の必要なく設置することができます。ダーツ機が客室面積の10%を超えると風俗営業5号許可といい、「ゲームセンター」の許可を取らなくてはなりません。測量を終えた結果、今回のお店では5号許可を取ることなくダーツ機の設置をすることが可能でした。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの変更承認申請(構造変更)に関する書類を提出する為、川崎警察署に行きました。

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構造変更とは、例えば増築・改築等により、許可取得時に算出した客室面積が変更となるような、営業所の構造・設備の変更のことで、風営法(風適法)第9条に規定されています。

(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。

変更承認申請には手数料がかかります。神奈川県では、収入証紙を購入して支払います。
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提出した書類には特に問題は無く、スムーズに受理していただきました。

風俗営業の許可はもちろん、許可取得後の営業に関することでも、ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。
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大田区平和島麻雀店の測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は東京都大田区平和島の麻雀店の風俗営業許可申請にあたり、お店の図面を作成する為、お店の測量をさせていただきました。


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営業所は比較的大きなお店でした。店内はこれからカウンターやその他の設備が設置される予定で、改装中でした。

坂本事務所では麻雀店の風俗営業許可申請も多数承っております。麻雀店のご開業をお考えの方は、お気軽にご相談下さい。
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