こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は朝一に、中央区保健所にて2件のスナックの食品衛生責任者の変更届の提出に参りました。
2件の変更届の提出でしたが、保健所の方にはスムーズに受理して頂きました。飲食店の食品衛生責任者を変更した場合は、保健所にて変更届の提出をする必要があります。その際、資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳等)の提示も必要になります。なお、飲食店の営業許可書は不要です。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は朝一に、中央区保健所にて2件のスナックの食品衛生責任者の変更届の提出に参りました。
2件の変更届の提出でしたが、保健所の方にはスムーズに受理して頂きました。飲食店の食品衛生責任者を変更した場合は、保健所にて変更届の提出をする必要があります。その際、資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳等)の提示も必要になります。なお、飲食店の営業許可書は不要です。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、神奈川県横浜市中区の関内にあるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。
深夜営業を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
深夜営業について詳しくは、下記ページにまとめてあります。
「深夜営業とは?」はこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、大田区蒲田のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。
営業所は客室が2つあり、両方の客室が16.5㎡を満たす必要がありましたが、問題なく16.5㎡を満たしていました。客室を2つに分けるつい立ての横にある丸い柱が綺麗にライトアップされ、高級感あるお店でした。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日、秋葉原の調査終了後、今度は事務所のある東京都大田区蒲田でのキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
事務所の地元ですので、年間に何度も風俗営業の申請を行っていますが、保全対象施設(病院、保育所、幼稚園等)の新規開設がある場合がありますので、申請の都度、調査はしっかりと行っています。
蒲田の隣町の大森駅付近では、近年保育所等の新規開設がいくつかあり、「以前は風俗営業を出来た場所なのに、現在は出来ない」という物件も出ています。現在風俗営業店が入居しているビルであっても、事前にしっかり調査する必要があります。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都千代田区・外神田(秋葉原駅付近)でのバーの新規開業にあたり、申請書類に添付する営業所周辺地図作成の為、現地にて調査を行いました。
調査場所は秋葉原の中心地である電気街付近で、多くの外国人観光客の方や、アイドルファンの方の行列などで賑わっていました。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県横浜市鶴見区のキャバクラの開業にあたり、風俗営業許可申請書を提出するため、管轄である鶴見警察署へ行きました。
書類は特に問題無く、スムーズに受理していただきました。後日、営業所の実地検査が行われます。
坂本事務所では、横浜市、川崎市をはじめ、神奈川県でも多くの風俗営業の書類作成・提出の実績がございます。お気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル、メールはこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、地元である東京都大田区・蒲田のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の営業開始届を提出するため、蒲田警察署へ行きました。
バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。
深夜営業についてご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル、メールはこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、東京都大田区蒲田にあるバーの、深夜酒類提供飲食店営業開始届の作成にあたり、書類に添付する図面作成のためお店に伺い測量を行いました。
お店は蒲田では珍しいボードゲームを通じて楽しめるバーでした。ボードゲームの設置は風営法上ゲームセンターの許可を取る必要がありません。お店では海外からのボードゲームもありお酒を飲みながら多種多様なゲームを楽しむことができます。
バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、客に酒類を提供する飲食店を「深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業)」と言います。深夜営業を営もうとする場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
深夜営業について詳しくは、下記ページにまとめてあります。
「深夜営業とは?」はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都品川区・戸越銀座のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の営業開始届を提出するため、管轄である荏原警察署へ行きました。
バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は東京都品川区戸越銀座のバーの風俗営業許可申請にあたり、お店の図面を作成する為、お店の測量をさせていただきました。
お店はまだ内装工事の途中で、内装工事の方もいらっしゃいましたが、快くご対応頂きました。
またお店では、ダーツ機の設置が予定されていました。ダーツ機をお店で使用する場合、ダーツ機が客室面積の10%に満たない場合は許可の必要なく設置することができます。ダーツ機が客室面積の10%を超えると風俗営業5号許可といい、「ゲームセンター」の許可を取らなくてはなりません。測量を終えた結果、今回のお店では5号許可を取ることなくダーツ機の設置をすることが可能でした。