風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

蒲田麻雀店の測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日が事務所のある地元・蒲田での麻雀店の風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量をさせていただきました。

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まだ麻雀卓等は搬入されていませんでしたが、内装したてで大変綺麗な、清潔感のある営業所でした。

大森警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都大田区大森にあるパチンコ店の店内設備の変更に伴う変更届を提出する為、大森警察署へ行きました。

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店内の設備の変更や模様替え、もしくは改装等にあたっては、その変更の態様に応じて、変更承認申請又は変更届出の手続きが必要となります。ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、千葉県千葉市・千葉中央での麻雀店の風俗営業許可申請にあたり、営業所の場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

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地図や資料を確認した後、実際に店舗周辺を歩いて、規定距離内に保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)が無いかどうか調査致しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

謹賀新年

皆様、新年明けましておめでとうございます。

本年も、ご依頼を頂いた皆様のご期待と信頼にお応えすることができるよう、

精一杯努力して参る所存です。

皆様にとりましても、ご健康で素晴らしい一年となりますことを、

心よりお祈り申し上げます。

何卒、本年も宜しくお願い申し上げます。


坂本行政書士事務所 所員一同

本年中の当ブログの更新もこれで最後になります。

本年も、東京都を中心に神奈川県・千葉県等、様々な場所でお仕事を頂き、

多くのお客様にお世話になりました。この場をお借り致しまして、

お世話になりました全ての皆様と、当ブログをお読み下さった皆様に厚く御礼申し上げます。

来年も、お客様との出会い一つ一つを大切にし、一層努力して参ります。

来年も何卒宜しくお願い申し上げます。良いお年をお迎え下さい。


坂本行政書士事務所 所員一同

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの飲食店営業許可に関して、保健所の方によるお店の現地調査が実施され、その立会いをさせていただきました。

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店内の設備等、飲食店営業許可の要件について問題は無く、検査はスムーズに終了致しました。この後は風俗営業許可申請も行います。

秋葉原バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

碑文谷警察での書類提出の後、東京都・秋葉原でのバーの開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の開始届に添付する図面を作成する為、店舗に伺い測量を行いました。

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ガラスのカウンター、白い壁に洒落た照明が映えるカウンターバーでした。

目黒区バーの深夜営業開始届

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都目黒区の学芸大学駅付近でのバーの開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の開始届を提出する為、管轄である碑文谷警察署に伺いました。

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バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。

深夜営業についてご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの風俗営業許可申請書類提出の為、川崎警察署に行きました。

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風俗営業許可申請には手数料がかかります。神奈川県では、収入証紙を購入して支払います。
提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことが出来ました。

坂本事務所では、川崎市・横浜市など神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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蒲田キャバクラの保健所検査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、大田区蒲田のキャバクラの飲食店営業許可に関して、保健所の方によるお店の現地調査が実施され、その立会いをさせていただきました。

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飲食店営業の許可にあたっては、お店の設備について

・調理場とそれ以外の場所がドアで仕切られていること。
・扉のついた食器棚があること。
・シンク(流し)が2槽以上あること。
・給湯設備があり、実際にお湯が出ること。
・食材を保管する冷蔵庫があること。
・調理場に手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
・トイレに手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。

といった要件があります(東京都の場合)

飲食店営業許可についてご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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風俗営業の調査(100m)

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後日申請をご依頼の場合調査費無料

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所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

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TEL:(03)3736-1474
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